宮崎県の最低賃金

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宮崎県の
最低賃金
最低賃金額
(単位:円)
効力発生日 適 用 労 働 者 の 範 囲
時間額
627 20年10月26日
 1.産業別最低賃金が適用されない産業の労働者
 2.次のいずれかに該当する労働者は、産業別最低賃金が適用される
  産業の労働者であっても、この宮崎県最低賃金が適用されます。

  @18歳未満または65歳以上の労働者
  A雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
  B清掃又は片付けの業務に主として従事するもので、各産業別
   最低賃金の適用を除外されている労働者

  Cその他軽易な業務に主として従事するもので、各産業別最低賃金
   の適用を除外されている労働者
産   業   最   低   賃   金 肉製品・
乳製品
製造業
647 19年12月29日
 肉製品・乳製品の各製造業の労働者
  (食鳥・ブロイラー処理加工業等は除く)


電気機械
器具、
情報通信
機械器具、
電子部品・
デバイス
製造業
(医療用計
測器製造
業を除く、
ただし心電
計製造業
は含む)
677 19年12月29日
 電気機械器具等製造業の労働者

 ただし、次に掲げる業務に主として従事するものを除く

  @手作業により又は手工具若しくは小型働力機械を用いて行う
   組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、
   溶接、刻印、選別若しくは検査の業務
   (これらの業務のうち流れの作業の中で行う業務を除く)
  A手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテル貼り、材料の
   送給又は取り揃えの業務
  B賄い又は工具の整理の業務

各種商品
小売業
660 19年12月26日
 百貨店その他の各種商品小売業の労働者
   (衣・食・住にわたる各種の商品を一括して
            一の事業所で小売する事業所)

自動車
(新車)
小売業
689 19年12月15日
 自動車(新車)小売業の労働者
     ただし、洗車又は納車引取りの業務に主として
     従事するものを除く
  
1.最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めたすべての労働者に適用されます。
2.最低賃金には次の賃金等は含まれません
     @賞与などの臨時の賃金
     A時間外労働などの割増資金
     B精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


●最低賃金についての問合せ先

宮崎労働局 賃金室  
宮崎労働基準監督署 
延岡労働基準監督署 
都城労働基準監督署 
日南労働基準監督署 

  0985-38-8836
  0985-29-6000
  0982-34-3331
  0986-23-0192
  0987-23-5277

最低賃金テレホンサービス 

  0985-23-4811
     (最低賃金の案内を自動音声で24時間行っています)



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