宮崎県の最低賃金
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| 宮崎県の 最低賃金 |
最低賃金額 (単位:円) |
効力発生日 | 適 用 労 働 者 の 範 囲 | |
| 時間額 | ||||
| 627 | 20年10月26日 | 1.産業別最低賃金が適用されない産業の労働者 2.次のいずれかに該当する労働者は、産業別最低賃金が適用される 産業の労働者であっても、この宮崎県最低賃金が適用されます。 @18歳未満または65歳以上の労働者 A雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者 B清掃又は片付けの業務に主として従事するもので、各産業別 最低賃金の適用を除外されている労働者 Cその他軽易な業務に主として従事するもので、各産業別最低賃金 の適用を除外されている労働者 |
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| 産 業 最 低 賃 金 | 肉製品・ 乳製品 製造業 |
647 | 19年12月29日 | 肉製品・乳製品の各製造業の労働者 (食鳥・ブロイラー処理加工業等は除く) |
| 電気機械 器具、 情報通信 機械器具、 電子部品・ デバイス 製造業 (医療用計 測器製造 業を除く、 ただし心電 計製造業 は含む) |
677 | 19年12月29日 | 電気機械器具等製造業の労働者 ただし、次に掲げる業務に主として従事するものを除く @手作業により又は手工具若しくは小型働力機械を用いて行う 組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、 溶接、刻印、選別若しくは検査の業務 (これらの業務のうち流れの作業の中で行う業務を除く) A手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテル貼り、材料の 送給又は取り揃えの業務 B賄い又は工具の整理の業務 |
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| 各種商品 小売業 |
660 | 19年12月26日 | 百貨店その他の各種商品小売業の労働者 (衣・食・住にわたる各種の商品を一括して 一の事業所で小売する事業所) |
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| 自動車 (新車) 小売業 |
689 | 19年12月15日 | 自動車(新車)小売業の労働者 ただし、洗車又は納車引取りの業務に主として 従事するものを除く |
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| 1.最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めたすべての労働者に適用されます。 2.最低賃金には次の賃金等は含まれません @賞与などの臨時の賃金 A時間外労働などの割増資金 B精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
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●最低賃金についての問合せ先 |
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宮崎労働局 賃金室 宮崎労働基準監督署 延岡労働基準監督署 都城労働基準監督署 日南労働基準監督署 |
0985-38-8836 0985-29-6000 0982-34-3331 0986-23-0192 0987-23-5277 |
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最低賃金テレホンサービス |
0985-23-4811 (最低賃金の案内を自動音声で24時間行っています) |
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