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宮崎県「緊急事態宣言」に伴う営業時間短縮要請及び協力金について(※1/21更新)

2021.01.21新着情報

県内全域で「緊急事態宣言」が発令され、1月9日(土)から1月22日(金)までの期間、飲食店に対して午後8時までの営業時間短縮(酒類の提供は午後7時まで)の要請が出されました。

 

※1月21日更新

県下に出されている緊急事態宣言が2月7日(日)まで延長されました。これに伴い、飲食店への営業時間短縮要請も2月7日まで延長となり、協力金についても下記のとおり変更となります。

 

<要請期間>

  1. 酒類を提供する飲食店
    《第1期》令和3年1月9日(土)~1月22日(金)までの14日間
    《第2期》令和3年1月23日(土)~2月7日(日)までの16日間(1月20日追加)
  2. 酒類を提供しない飲食店
    《第1期》令和3年1月11日(月)~1月22日(金)までの12日間(1月8日追加)
    《第2期》令和3年1月23日(土)~2月7日(日)までの16日間(1月20日追加)

 

<協力金>

  1. 酒類を提供する飲食店
    《第1期》1店舗あたり56万円
    《第2期》1店舗あたり64万円(1月20日追加)
  2. 酒類を提供しない飲食店
    《第1期》1店舗あたり48万円
    《第2期》1店舗あたり64万円(1月20日追加)

 

<申請期間>

※協力金の申請は《第1期》延長前の期間1/9(又は1/11)~1/22までの分と、《第2期》延長された期間1/23~2/7までの分、2回必要になります。

  《第1期分》1月25日(月)~2月19日(金)
  《第2期分》2月8日(月)~3月5日(金)

 

 

その他詳しい協力金の申請方法、書類等は以下の門川町HPよりご確認ください。

http://www.town.kadogawa.lg.jp/coronavirus/page003421.html

 


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