新着情報

商工業者再建支援補助金について

2022.12.12新着情報

本補助金は、台風14号により被害を受け、市町村が発行する公的証明の交付(罹災証明、被災証明又はセーフティネット保証4号の認定書など)を
受けた宮崎県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業・小規模の商工業者のうち、次のア~ウの要件をすべて満たす場合に、補助事業者として補助金の交付を受けることができます。

 

詳細については宮崎県HPをご確認ください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/bosai/saigai/20221027175732.html

 

(1)補助事業者
ア 台風第14号以前に災害対策を実施又は保険に加入していること
イ BCP(事業継続力強化計画を含む。)を策定予定又は策定済みであること

※中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
ウ この補助金で復旧等を行った施設・設備について保険に加入すること(小規模事業者は推奨)

 

(2)補助対象経費
この補助金の交付対象となる経費は、補助事業者が台風第14号の災害発生前に所有していた施設・設備であって、台風第14号による災害のため損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、事業再建に不可欠な施設・設備の復旧等に要する経費であって、知事が認めたものとなります。
なお、実際に実施する補助事業に要する経費に補助率を乗じた額が、原状回復に要する経費に補助率を乗じた額に満たない場合には、実際に実施する補助事業に要する経費に補助率を乗じた額を補助上限とします。

 

【補助対象経費の考え方】
施設費:事務所、倉庫、その他事業再建に不可欠と認められる施設の復旧等に要する経費
設備費:事業の用に供する設備であって、中小企業・小規模の商工業者の資産として計上するものの復旧等に要する経費

※前述の施設・設備の復旧等に要する経費には、施設・設備の原状回復のみならず、施設の建替及び防災機能強化を含めた復旧に要する経費も含みます。
なお、防災機能強化を含めた復旧についても、施設・設備の原状回復に必要な経費に補助率を乗じた額を補助上限とします。
※災害保険や共済の対象である施設・設備については、その保険金等を補助対象経費から控除します。また、この補助金と目的が類似する国や市町村の補助金等を活用する場合、活用する補助金等を県の補助金額から控除した上で交付します。
※補助対象経費は災害発生日まで遡及して計上が可能です。
※施設・設備については、原則、資産計上されていなければ対象とすることができません。
※福利厚生関係の施設・設備その他汎用性の高い施設・設備は対象外です。

 

(3)補助率及び補助上限額

中小企業者   補助率2分の1 上限200万円

小規模事業者    補助率3分の2 上限200万円

※千円未満切捨て

【補助金交付額の考え方】
(復旧等費用-保険活用額)×1/2又は2/3 ・・・①
補助上限額:200万円 ・・・②
補助金交付額=①、②のいずれか少ない額 ・・・③
【国や市町村の補助金等を活用する場合】
補助金交付額=③-活用する補助金等の金額

 

【提出期限】

令和4年12月16日(金曜日)から令和5年1月20日(金曜日)まで

 

【問い合わせ先】

商工業者再建支援補助金コールセンター電話番号:050-3354-7887(午前9時から午後5時(土・日・休日を除く))

商工業者再建支援補助金の手引き


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