中小企業倒産防止共済制度

中小企業倒産防止制度とは
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図ります。
中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づいた制度です。
国が全額出資の中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の特色
最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。
(詳しくは次ページをご覧ください)
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
共済金の貸付は無担保・無保証人・無利子で受けられます。
税法上の特典も有ります。
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
一時貸付制度もご利用できます。
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
業種 資本の額又は
出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業
その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
企業組合、協業組合
事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
加入手続き
貴方の事業活動が証明できる以下の所で手続きして下さい。
当事業団の委託団体で会員(組合員)となっている
商工会議所
商工会連合会及び市町村の商工会
中小企業団体中央会、中小企業の組合
現に融資取引のある金融期間

詳しいお問い合わせはこちらまで
共済相談室
TEL:050-5541-7171
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
URL:http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
宮崎県商工会連合会
スペース
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〒880-0013宮崎市松橋2丁目4番31号県中小企業会館2F
電話(0985)24-2055 FAX(0985)25-0036
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