■中小企業倒産防止制度とは |
● |
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図ります。 |
● |
中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づいた制度です。 |
● |
国が全額出資の中小企業基盤整備機構が運営しています。 |
|
|
■制度の特色 |
・ |
最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。 |
・ |
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。
(詳しくは次ページをご覧ください) |
・ |
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。 |
・ |
共済金の貸付は無担保・無保証人・無利子で受けられます。 |
・ |
税法上の特典も有ります。 |
・ |
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。 |
・ |
一時貸付制度もご利用できます。 |
・ |
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 |
|
|
■加入できる方 |
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
◆ |
個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
業種 |
資本の額又は
出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
|
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
|
◆ |
企業組合、協業組合 |
◆ |
事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
|
|
■毎月の掛金 |
◆ |
毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。 |
◆ |
加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です) |
◆ |
掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。 |
◆ |
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。 |
◆ |
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 |
|
|
■加入手続き |
貴方の事業活動が証明できる以下の所で手続きして下さい。
● |
当事業団の委託団体で会員(組合員)となっている |
・ |
商工会議所 |
・ |
商工会連合会及び市町村の商工会 |
・ |
中小企業団体中央会、中小企業の組合 |
● |
現に融資取引のある金融期間 |
|
|
|