PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度
約10万件の中小企業者が加入しています。
中小企業のための低廉な保険料 |
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■加入資格 |
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
■3団体■ |
・日本商工会議所 |
・全国商工会連合会 |
・全国中小企業団体中央会 |
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資本金・従業員数 |
小売業 |
5,000万円以下または50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下または100人以下 |
卸売業 |
1億円以下または100人以下 |
製造業その他 |
3億円以下または300人以下 |
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■ご注意■ |
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。 |
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■お支払する保険金 |
● |
保険金をお支払する場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
※ |
本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。 |
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被害者 |
加入中小企業者 |
保険会社 |
PL事故発生 |
損害賠償 |
保険金支払 |
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● |
お支払する保険金
・法律上被害者に支払うべき損害賠償金 |
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等 |
が支払われます。 |
※ |
保険金のお支払にあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。 |
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■お支払できない主な場合 |
次のような場合は、保険金をお支払できません。
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故意によって生じた事故 |
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戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故 |
・ |
契約により加重された責任 |
・ |
故意または重大な過失による法令違反 |
・ |
製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用 |
・ |
製品のリコール費用 |
・ |
海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求 |
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遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故 |
・ |
製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など |
(注)医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は取扱代理店または保険会社にご照会ください。
加入タイプ |
S型 |
A型 |
B型 |
C型 |
●お支払限度額
(期間中.対人・対物共通) |
5,000万円 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
●自己負担額
(1請求あたり) 3万円 |
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