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中小企業PL保険制度

PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度
約10万件の中小企業者が加入しています。
中小企業のための低廉な保険料
加入資格
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。

3団体
・日本商工会議所
・全国商工会連合会
・全国中小企業団体中央会
  資本金・従業員数
小売業 5,000万円以下または50人以下
サービス業 5,000万円以下または100人以下
卸売業 1億円以下または100人以下
製造業その他 3億円以下または300人以下
ご注意
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
お支払する保険金
保険金をお支払する場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
 
被害者 加入中小企業者 保険会社
PL事故発生 損害賠償 保険金支払
お支払する保険金
・法律上被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等
が支払われます。
保険金のお支払にあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。
お支払できない主な場合
次のような場合は、保険金をお支払できません。
故意によって生じた事故
戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
契約により加重された責任
故意または重大な過失による法令違反
製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
製品のリコール費用
海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故
製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など
(注)医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は取扱代理店または保険会社にご照会ください。

加入タイプ S型 A型 B型 C型
お支払限度額
(期間中.対人・対物共通)
5,000万円 1億円 2億円 3億円
自己負担額
(1請求あたり) 3万円
       
「食中毒・伝染病利益担保特約」のご案内
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・伝染病の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・伝染病利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは取扱い代理店にお問合わせください。
宮崎県商工会連合会
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宮崎県商工会連合会
〒880-0013宮崎市松橋2丁目4番31号県中小企業会館2F
電話(0985)24-2055 FAX(0985)25-0036
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