● 傷害共済金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)
偶然な事故によりケガをされたときにお支払いします。
□ 自動車にはねられてケガをした □ 出張中にケガをした □ 仕事中にケガをした □ 料理中にヤケドをした □ 自転車で転倒し、ケガをした □ ゴルフ場でプレー中にケガをしたとき など
● 疾病見舞金(死亡・入院) □ 脳こうそくで入院したとき □ 病気で死亡したとき など
● 介護見舞金 傷害により後遺障害となり、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったとき
共 済 金 の 区 分 | 保 障 内 容 | ||
満6歳から満64歳 ※ 更改継続時に満65歳になられた 方は右記の保障額に変わります。 |
満65歳から満69歳 ※ 最高満74歳まで継続保障 |
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ケガで | 傷害死亡共済金 | 1,000万円 | 800万円 |
病気で | 疾病死亡見舞金 | 30万円 | 10万円 |
疾病入院見舞金 | 10万円 | 3万円 | |
ケガで | 後遺障害共済金 | 1,000万円〜10万円 | 800万円〜8万円 |
介護見舞金 | 50万円 | ||
傷害入院共済金 | 1日につき 6,000円 (1日目から最高180日分) | ||
傷害手術共済金 | 手術の種類に応じて 20万円、10万円、5万円 | ||
傷害通院共済金 | 7日以上の通院実日数に応じて 1.5万円〜18万円 |
※ お支払いする共済金の内容については、パンフレット、約款等でご確認下さい。
共済期間は、共済掛金(月払共済掛金の場合は、初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始日)の午前0時から1年間とします。なお、共済期間満了の日から2週間前までに特にお申し出の無い限り、最高満74歳まで自動継続されます。なお、共済契約申込日から共済期間開始日までに生じた身体障害につきましては、共済金のお支払いはできません。
共済契約者は宮崎県内に居住の方。共済の対象となる方は申込日現在、健康で正常に就業し又は日常生活を営む方で共済開始日現在、満6歳から満69歳の方となります。
月額 2,000円 (年額 24,000円) お支払いは口座振替となります。
※ 当HPは傷害総合保障共済の概要を説明したものです。詳細は、下記又は県内商工会までお問い合わせ 下さい。
(取扱団体名) 宮崎県商工会連合会 TEL 0985(24)2055
(引受団体名) 宮崎県中小企業共済協同組合 TEL 0985(24)1424
(元受団体名) 全国中小企業共済協同組合連合会 TEL 03(3667)5111