◆小規模企業共済制度 |
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職をされた場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建ための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。
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小規模企業の個人事業主・会社等の役員が廃業・退職した際に共済金等が支払われます。 |
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現在約140万人が加入しています。 |
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小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。 |
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国が全額出資の中小企業総合事業団が運営しています。 |
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■制度の特色 |
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掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます) |
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共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
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共済金は、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
共済金の受取は、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。
(ただし、分割払又は一時払と分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。) |
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貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。 |
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■加入資格と掛金 |
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加入できる方
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常時使用する従業員の人数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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常時使用する従業員の人数が20人以下の協業組合の役員 |
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毎月の掛金
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毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。 |
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掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。 |
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半年払い、年払いもできます。 |
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■加入の申込み |
次の窓口で手続きできます。
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商工会連合会及び市町村の商工会 |
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商工会議所 |
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中小企業団体中央会、中小企業の組合 |
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青色申告会 |
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金融期間の本支店 |
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