@火災 A落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、TVなどに損害が生じたとき
B破裂または爆発
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
C風災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の災害が生じたとき
ただし、付属物は対象外とします。
D物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛込みなどで損害が生じたとき。
E騒じょう・労働争議
デモやストライキによって建物や家財に損害が生じたとき
F水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水濡れの損害が生じたとき
G盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき
H水災
台風・こう水・豪雨・高潮などにより次の損害が生じたとき
ただし付属品は対象外とします。
イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき
共済金額×5%
※ただし「イ」の場合、1回の事故につき1構内ごとに100万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
I臨時費用
@〜BおよびD〜Fの事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
J残存物取片づけ費用
@〜BおよびD〜Fの事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片付づけに要した実費をお支払いします。
K失火見舞費用
@またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
L傷害費用
@〜B・D〜Gの事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき

死亡・後遺傷害
(事故の日から180日以内)
共済金額の30%

重症
14日以上入院または30日以上の医師の治療
共済金額の2%

※住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度です。
L地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し次の損害が発生したとき。ただし、付属物は対象外とします。
イ.建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
ロ.家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
ハ.共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
共済金額×5%
※ただし、構内ごとに300万円が限度です。
N修理付帯費用
@〜Bの事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
O損害防止費用
@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消化剤等の再取得費用
加入の申し込みまたは、お問い合わせは
高岡町商工会までお気軽にどうぞ。
電話0985−82−0154 FAX0985−82−0024
E-mail:takaoka@miya-shoko.or.jp

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