小 規 模 企 業 共 済 制 度 と は ?
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、
その後の生活の安定あるいは、事業の再建などのための資金を、あらかじめ
準備しておく共済制度で、いわば【事業主の退職金制度】といえるものです。

毎月の掛金は、
1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。



制 度 の 特 徴   
1.掛け金は全額所得控除
 
 

  掛け金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

2.共済金は、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用



  共済金の受け取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。
   (但し、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です。)

3.共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い


  共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

4.貸付制度

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。


加入の申し込みまたは、お問い合わせは
高岡町商工会までお気軽にどうぞ。
電話0985−82−0154 FAX0985−82−0024
E-mail:takaoka@miya-shoko.or.jp

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