制 度 の 特 徴
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| 1.掛け金は全額所得控除 |
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掛け金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
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2.共済金は、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
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共済金の受け取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。
(但し、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です。)
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3.共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
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共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
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| 4.貸付制度 |
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加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。
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