小規模企業共済制度が改正され、
平成16年4月から改正制度がスタートします
T . 制度改正の背景
今回の制度改正は次のような背景から行われたものです。
○ 平成2 〜 3 年頃から急激に金利が低下し、その低金利情勢は現在も継続しています。
○ このような状況は小規模企業共済制度にとっても極めて重要な問題です。
○ 本制度の資産は国が定めた方法により安全に運用されていますが、実績運用利回りはここ数年低下しており、
現在の制度が必要としている運用利回りに見合う運用収入を確保できていない状況にあります。
○ このままでは、将来的に共済制度の長期的安定性の確保に懸念が生じる可能性があります。
〜 もっとも、当座の共済金の支払資金が不足するなどといった事態では全くありませんのでご心配いりません。
〜
○ そこでこのような事態を回避し、本制度を安定的にかつ健全な共済制度として末永く運営していくためには、すで
に加入している契約者の方々のこれまでの期間については保証しつつ、今後の契約期間について共済金等の額の
水準を引き下げ、制度全体としての総支給額を下げていくことが不可欠です。
〜 もちろん、今後金利情勢が好転し運用収入が十分に得られた場合は、付加共済金としてみなさまに還元いたします。〜
U . 制度改正の主な内容
1 .共済金等の額の変更
@ 共済金の額の変更( 平成16 年4月から)
今回の改正では、共済制度の長期的な安定性を確保するため、予定利率が変更(現行2.5%から1%へ)
されることにより、基本共済金の額が引き下げられます。
A 準共済金の額の変更(平成1 6 年4月から)
準共済金額についても、基本的に「@共済金の額の変更」と同様の取扱いとなります。
○ 基本準共済金は改正後の基本B共済金の91%相当額に引き下げられます。
○ ただし、付加準共済金および改正前期間保証部分を加えた合計額がその掛金区分に係る掛金合計額を
下回る場合は、その掛金合計額がその掛金区分に係る準共済金額となります。
B 解約手当金の額の変更(平成1 6 年4 月から)
自己都合で解約した場合などに支給される解約手当金は、掛金合計額に対して一定の割合を乗じて計算
されますが、この割合が引き下げられます。
2 .分割共済金の支給率の変更( 平成1 6 年4 月から)
平成16年4月以降に共済金の分割支給の請求をする場合は、分割で受け取る場合の1回あたりの分割共済金額を
算定するための率が引き下げられます。
3 .契約者貸付制度の創設・拡充( 平成16年4月から実施)
緊急経営安定貸付制度( 仮称) の新設、既存貸付制度の拡充、全ての貸付制度の貸付利率の引下げ
(現行3.0%⇒1.5%程度)
4.その他
@ 前納減額金の減額割合の変更
掛金を前納した時に前納した月数に応じて割り引かれる前納減額金について、平成16年4月以降に前納された
掛金に係る前納減額金の前額割合が、1,000分の2.1から1,000分の0.9へ引き下げられます。
A 短期掛金区分に係る解約手当金算定方法の改善、資産運用責任の明確化等
この案内は、改正内容を抜粋して記載してあります。
詳細について、小規模企業共済に加入されておられる方は、
送付されました「小規模企業共済制度の改正内容について」をご覧ください