改正電子帳簿保存法の宥恕期間が令和5年12月末を以て終了し、令和6年1月より事業者は制度改正への対応が求められています。
この制度は、電子取引を行うすべての事業者に影響があることから、新たにシステム等を導入せず、自社で電子取引データの保存を行うための要件の一つである、国税庁公開の事務処理規程サンプルを公開します。
ダウンロード後、自社仕様に加工して備え付ける等、ご利用ください。
お知らせ
改正電子帳簿保存法の宥恕期間が令和5年12月末を以て終了し、令和6年1月より事業者は制度改正への対応が求められています。
この制度は、電子取引を行うすべての事業者に影響があることから、新たにシステム等を導入せず、自社で電子取引データの保存を行うための要件の一つである、国税庁公開の事務処理規程サンプルを公開します。
ダウンロード後、自社仕様に加工して備え付ける等、ご利用ください。
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FAX:0986-64-3110
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