県内事業者緊急支援金のお知らせ

「県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)」について
令和4年4月4日(月)より申請受付を開始します。

まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。

詳細及び申請書類等については宮崎県のホームページにてご確認ください。


【対象事業者】

以下の1~4の要件を全て満たしていることが必要です。

1.開業日・所在地要件

 ①次のア~ウのいずれかに該当すること
  ア.1月の事業収入の比較により申請する場合、令和3年12月31日までに開業していること
  イ.2月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年1月31日までに開業していること
  ウ.3月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年2月28日までに開業していること

 ②法人の場合、県内に本店があること
  個人事業者の場合、納税地を県内としていること又は県内に主たる事業所があること

2.規模要件

 中小企業基本法に定める中小企業者であること
(法人・個人は問いません)

3.事業収入要件

 次の①及び②のいずれも満たすこと

 ①令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること
 ②上記①の基準月の事業収入が10万円以上であること

※その他新規開業特例があります。詳細は県のホームページ等をご覧ください。 

4.欠格要件

 次の①~④のいずれにも該当しないこと

  ①まん延防止等重点措置(令和4年1~3月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
  ②国または法人税法別表第1に規定する公共法人
  ③政治団体、宗教上の組織若しくは団体
  ④暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

【受付期間】

令和4年4月4日(月)~令和4年5月31日(火)※消印有効

【支援金の額・回数】

1事業者あたり10万円

※支援回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。

【申請方法】

確定申告書に記載した住所地を所管する商工会または商工会議所に郵送で提出してください。

【問い合わせ先】

県内事業者緊急支援金コールセンター(平日午前9時から午後5時まで)
電話番号:0570-550-563