宮崎県最低賃金が時間額952円に改定

宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  4. 精皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

【問合せ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室
      電話 0985-38-8836

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