宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
【問合せ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
【問合せ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836