県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金について

1.概要

宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に必要な費用を補助します。


2.補助対象者

補助対象となる者は、次を全て満たす方です。


(1)宮崎県内に主たる事務所を置く中小企業または小規模事業者

※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 小規模事業者とは、小規模支援法(平成5年法律第51号)」(第2条)の従業員要件に該当する事業者のことです。(中小企業庁サイト参照
※3 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(同上)


(2)県税の滞納がないこと


※R4、R5の小規模事業者新事業展開等支援補助金及びR6の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も、申込は可能です。 ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。

※他にも対象要件がありますので、公募要領及び交付要領をご確認ください。

pdf 【公募要領】県内事業者の稼ぐ力強化支援補助金.pdf (0.43MB)
pdf 【交付要領】県内事業者の稼ぐ力強化支援補助金.pdf (0.45MB)


3.補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。

(1)経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「新事業展開、販路開拓、経営力強化、生産性向上」のための事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。

(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業


4.補助対象経費

(1)  機械装置等費
(2)  IT導入関連費
(3)  ECサイト関連費
(4)  広報費
(5)  展示会等出展費
(6)  旅費
(7)  開発費
(8)  専門家謝金
(9)  専門家旅費
(10) 委託費
(11) 外注費

5.補助率及び補助上限額

(1)小規模事業者の場合

   補 助 率 補助対象経費の3分の2以内

   補助上限額 50万円

(2)中小企業の場合(※1)

   補 助 率 補助対象経費の2分の1以内

   補助上限額 50万円


※1 小規模事業者を除きます。

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10社程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。


6.申請から受取までの流れ

◆令和7年5月7日~30日

 各商工会へ申請書を提出(※1)

◆令和7年7月上旬頃

 審査結果の通知(採択された場合、通知された日以降に、補助対象経費の支払が可能となります)

◆~令和7年12月15日

 事業の実施(全ての支払を完了)

◆~令和8年1月15日

 各商工会へ実績報告書の提出

◆~令和8年2月頃(※2)

 補助金のお受け取り


※1 申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。
 (申請締切 5月30日(金) 17時必着
  商工会にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めにご相談ください。

※2 実績報告書を早めに提出した場合、早めに受け取れる場合もあります。


7.申請手続き等                  

(1)申請受付期間

令和7年5月7日(水)から令和7年5月30日(金)17時まで※必着

※申請受付後に、商工会にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会にご相談ください。


8.実績報告と補助金請求

補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和8年1月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)及び公募要領に記載の書類を提出してください。(すべて電子データで提出すること)


9.各種様式

申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。
下記よりダウンロードしてご利用ください。

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