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門川町内事業者緊急支援金(令和3年8月・9月分)

2021.10.11新着情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和3年8月に発令された県独自の緊急事態宣言などの影響で売上が減少した町内事業者様を支援するため、門川町内事業者緊急支援金(令和3年8月・9月分)を支給されます。

この支援金は、5月の県独自緊急事態宣言が発令された後の、門川町内事業者緊急支援金(令和3年5月分)を申請された事業者も申請することができます。

ただし、令和3年8月・9月の県独自緊急事態宣言における営業時間短縮要請の協力金を受給した事業者は対象外となります。

詳細につきましては、門川町役場HPをご確認ください。

https://www.town.kadogawa.lg.jp/coronavirus/page003752.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給対象者

中小企業基本法に定める中小企業者で、令和3年7月31日(9月の売上比較により申請する場合は令和3年8月31日まで)

までに開業しており、次の(1)(2)のいずれかに該当する事業者。

(1)法人:町内に本店・主たる事業所があること
(2)個人:町内に住所を有すること

 

支給要件

1.令和3年8月または9月の事業収入額が、前年または前々年の同月と比べて減少した事業者
 <令和2年8月2日~令和3年7月31日(または8月31日)に開業している場合>
 開業日から令和3年7月(または8月)までの売上の合計を開業月数で除した金額と比べて減少した事業者
2.令和3年8月・9月の県独自緊急事態宣言中における営業時間短縮要請の協力金の支給を受けていないこと

 (申請中または申請 予定含む)
3.申請日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること

 (県独自緊急事態宣言の影響を受け、申請日時点でやむを得ず休業している場合は対象とする)
4.政治団体、宗教上の組織もしくは団体でないこと
5.暴力団もしくは暴力団関係者、反社会的勢力関係者でないこと

 

支給額

<8月または9月のどちらかひと月だけ減少しているとき>

①どちらかひと月が50%以上減少の場合  →  県10万円+町5万円

②どちらかひと月が50%未満減少の場合  →  町10万円

 

<8月と9月の両方とも減少しているとき>

※令和2年8月・9月と令和3年8月・9月を比較または令和元年8月・9月と令和3年8月・9月を比較してください。

 

③両方とも50%以上減少 かつ 減収前の8月と9月の売上合計が20万円以上の場合

 →  県10万円+町5万円+県(上乗せ)10万円+町(上乗せ)5万円

④両方とも50%以上減少 かつ 減収前の8月と9月の売上合計が20万円未満の場合

 →  県10万円+町5万円+町(上乗せ)10万円

⑤どちらか一方が50%以上減少し、どちらか一方が50%未満減少の場合

 →  県10万円+町5万円+町(上乗せ)10万円

⑥両方とも50%未満減少の場合

 →  町10万円+町(上乗せ)10万円


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